特商法の課題について
- 2022.05.15
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そもそも特定商取引法は消費者保護の観点から制定された法律と言う事は誰もが知っていることです。
しかしながら経済が複雑化し電子商取引が盛んになる中で、事業者側も消費者側も様々なルールが生まれてきています。
そして、事業者側が自由に事業を行おうと考えた場合に様々なハードルがあるのも実態です。場合によっては悪意がなくても特定商取引法の範疇でルール違反となり、被害を被るのが事業者だと言う場合もあるでしょう。さらに、消費者側が特定商取引法の隙間を狙って事業者側を悪意により陥れることもあるかもしれません。
具体的に消費者側がどのようにして事業者側に逆に被害を被らせることができるのか、この課題について具体的に挙げていきたいと思います。
訪問販売や電話販売、勧誘販売等においてはクーリングオフの機会が求められています。要するに消費者が一定期間の間であれば契約を解除できると言うものです。
これが電子商取引になった場合には非常にそのルールが難しくなってきます。もちろん、事業者側がルールを定めていれば問題ありませんが、特定のルールはなく曖昧になっていることがあります。
この隙間を狙って消費者は自由気ままに契約の取引向こう事業者側に申し立てる場合が出てきてしまいます。正直なところ、事業者が何のトラブルのない商品であったりやりとりに問題がなかった場合でも、場合によっては消費者側の買ってわがままで契約を解除することができる場合が出てきてしまうわけです。
消費者保護の観点だけを優先すればこのようなことが出てきても仕方ないのが特定商取引法の範疇なのですが、これでは新たなビジネスが生まれにくく、きちんとビジネスを展開している事業者にとってはマイナスの方が多くなってきてしまいます。
もちろん、すべての例外事項を法律で賄う事は難しいかもしれませんが、いかにしてこのような隙間におけるトラブルを防ぐことができるか、事業者と消費者の誠意の問題だということがあるかもしれませんが、可能な限り例外がなくなるように過去の事例からトラブルを防ぐ付記事項を追加していきながらうまく運用できるような、そして事業者と消費者が安心して取引が出来るような法律に変えていくべきではないかと思います。
比較的時代とともに変更しやすい法律だけにそれほど難しいことでは無いかもしれません。
似たような体験をした方、そこに疑問を感じた方は意外に多いのではないでしょうか。
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