株式投資で得た収入には2種類の税金がかかりる!?

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副業には色々な種類がありますが、株式投資もその1つです。
景気が良くなるとメディアに取り上げられるのが、投資で成功した人たちかもしれません。それを見て、自分も株式投資をしようと考えた人もいるでしょう。

ところで株式投資で得た収入には、税金がかかることは知っているでしょうか。
それは売却益に対するキャピタルゲイン課税と、配当金に対する配当課税の2種類です。

キャピタルゲイン課税は、1年間の売買で出た利益に対して支払う税金のことです。納税方法は、取引証券の種類によって異なります。

一般口座を選択した人は、取引内容を自分で記録して、税務署に確定申告を行います。
一方特定口座を選択した人には、源泉徴収ありと源泉徴収なしがあります。

源泉徴収ありを選ぶと、売却益が出るたびに全金が源泉徴収される仕組みなので、基本的には確定申告は不要です。
源泉徴収なしでは、1年間の売却が20万円を超えると、年間取引報告書に基づく簡単な確定申告をする必要があります。
配当課税は、配当金から自動的に源泉徴収される仕組みとなっているため、原則として確定申告は必要ないです。

ところで、源泉徴収ありの特定口座を利用して株式投資を行っている人や、サラリーマンで給料以外に他に収入がない人で、1年間の売却益が20万円以内の人であれば、確定申告する必要はありません。
しかし、確定申告した方が得になるケースもあります。

それは、1月1日から12月31日までの1年間の売買取引で損失が出た場合です。
損失を確定申告すると、翌年から3年間の売却益と相殺することができます。
この仕組みのことを譲渡損失の繰り越し控除と呼んでいます。繰り越すべき損失がなくなるまで、キャピタル課税をゼロにすることができる制度なのです。

例えば、当年に100万円の損失が出たとします。翌年に30万円の利益が出たとしても、前年の100万円の損失と相殺することで課税がなくなります。

そして、差し引き70万円分の損失を翌々年に繰り越せます。
翌々年に20万円の利益がでれば、70万円分の損失と相殺されるので、この年も課税されません。差し引き50万円分の損失が3年目に繰り越されます。
3年目で20万円の利益が出たとすると、50万円分の損失と相殺されます。

もちろん、この年も課税はないです。
この時点で損失額の残りが30万円分となりましたが、すでに3年が経過したため残りの損失額は相殺することはできません。
もし、4年目に50万円の利益が出れば、そのまま50万円分がキャピタル課税の対象となります。